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薬局を責めないで!【余ったお薬の返金ができない理由】

お薬代

例えば風邪薬を薬局でもらったとします。

全部飲み切る前に治った気がして、結局そのまま飲まなかったなんて経験、あなたにもありますよね?

ちなみに薬剤師の僕だって、そんなこともありました。

一応釘を指しておきますが、本当は最後まで飲まなきゃダメですよ(笑)

とにかく、お薬が余ってしまったときに

「お薬って安いものじゃないし、できたら返品したい」

そう思うのももっともです。

結論から言うと、返品」はできても「返金」には応じることができません。

薬局もサービス業であり、できる限り患者さんの要望には答えたいと思っています。

しかし、それは法律上できないようになっています。

今回はその理由を解説しようと思います。

これを読んで、薬局が単純に「したくない」から「返金しない」というわけではないことを理解いただけると幸いです。

もくじ

返金ができない理由とは

現在、日本の医療は保険制度を使うことが前提になっています。

処方箋に基づき、調剤されたお薬を受け取る行為。これは単なる売買行為ではなく健康保険法上療養の給付と呼ばれるものに該当します。

どういうことか説明します。

健康保険法という法律によって医療行為に認められるものが決められています。

病院にかかるとまずは医師に診察してもらいますよね。

そして、場合によっては看護師さんに応急処置してもらったり、入院して手術となることもあるでしょう。

こういったものと言うのは物品ではないので、一度してもらった行為を「いりませんでした」と言ってお返しすることはできませんよね?

そのため、返品も返金も当然できません。

そして、このような療養の給付の項目の一つに「薬剤または治療材料の支給」が含まれます。これにより、調剤薬局などで交付された薬剤も”返金できる性質にないもの”と解釈されるというわけです。

薬が余った!じゃあどうすりゃいいの?

薬が余ったら、遠慮せずにもらった病院や薬局などに相談してください。

いつももらっている定期的なお薬なら、次回のお薬の処方時に数を調節してもらうことも可能です。調節することで、結果的にお薬代の節約ができます。

廃棄する場合、余ったお薬は基本的に自己で廃棄していただいてかまいません。

絶対にしないでほしいのは、家族、友人などでの使い回しです。

お薬と言うのはその患者さんの症状に合わせて細かく処方されています。似たような症状だからと自己判断で飲んだ場合、最悪の場合、悪化することも考えられます。

そして、大きな副作用が出た場合にも問題が発生します。

通常、薬を適切に使用していたのなら医薬品副作用被害救済制度によって補償を受けることができます。しかし、使い回してしまうとその補償を受けることができなくなるのです。

まとめ

病院や薬局がケチだから返金してくれないと思っていた方も多いかもしれませんが、そうではないと理解していただけたでしょうか。

薬局とは医療サービスを提供するサービス業であって、単なる小売業ではありません。

薬が余った時、医師には直接言いにくいなら遠慮なく薬局に相談してください。

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